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弁護士費用特約
弁護士費用特約を使うことは可能ですか?弁護士からの回答可能です。交通事故での弁護士費用特約はご自分で選んだ弁護士に使うことが可能です。弁護士費用特約は保険契約者の方の同居の親族だけでなく、別居していても配偶者や未婚のお子様であれば使える場合もありますので、加入保険会社に確認してみるとよいです。また、自動車保険の保険会社によっては、自動車事故に限らず、自動車事故以外の日常生活での事故被害について弁護...
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弁護士から突然、通知書面が届いた!
【弁護士から突然、通知書が届きました。どうすればよいでしょうか?】【弁護士からのアドバイス】弁護士から内容証明郵便等で何らかの請求を内容とする通知が届いた場合、裁判所からの通知と同様、放っておくのは得策とはいえません。とはいえ、通知書に期限までに指定口座に振り込まなければ、法的手続きをとると記載されているからといって、こちらにも言い分があるのにそのまま従って支払ってしまうのは適切な対処とは言えませ...
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